発達障害児のための個別学習塾「寺子屋ゆず」2024年4月リニューアルOPEN!

【神戸市初の新サービス】セラピストによる居宅訪問型児童発達支援

 

医療の専門家が、「我が家の応援団」でいてくれる、という安心感。

居宅訪問型児童発達支援事業って何?


※厚生労働省資料(居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について)より

 2018年4月より新しく始まった公的療育サービスです。

重度な障害を持ったお子さんは、様々な理由から「外出することが困難」な状況にあります。

こういったお子さんも、外出を楽しんだり、(可能であれば)療育事業所に通ったりする機会が等しく与えられるべきです。

そのために、専門的スキルを持った療育スタッフ(看護師・理学療法士や作業療法士などのセラピスト・保育士など)がご自宅等を訪問し、「身体ケア」「環境設定」「保護者などへの介助方法などの指導・伝達」「その他自宅内での生活をよりよいものとするためのプログラム」などを実践するのが、居宅訪問型児童発達支援事業です。

通所型の児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業と同様に、受給者証を使ったサービス(公費事業)の一つです。

神戸市では、ゆずが初の事業所となります。

なぜ、居宅訪問が大切なの?

どんな子どもでも、「地域社会に参加する」権利があります。

しかし、重度な障害を持つ子どもさんやそのご家族は、「ご家族の負担も大きくなることから、外出もままならない」「感染リスクが高まるため、外出を控えざるを得ない」など、様々な問題を抱えていることから、外出や社会参加の機会が制限されてしまうことが多くあります。

ご家庭内などでの生活が続くことは、外出の機会が減るばかりでなく、お子さんとご家族が孤立しやすい環境になり、また身体的なケアを受ける機会も少なくなってしまいます。

また保護者が「介助方法」や「自宅内での子どもに合った環境設定」が分からないまま、毎日を過ごしてしまっている、という課題もあります。

 

病院や療育センターなどを利用されているお子さんは、受診時などに相談することができるものの、自宅での様子や自宅での困りごとを直接見に来てくれるわけではありません。

そのため、もらえるアドバイスも、一般論的になってしまいがちです。

しかし、重度な障害を持つお子さんの場合は、子ども一人ひとりに合わせた、きめ細やかな対応が大切になります。

 

そこで大切になるのが、「家庭内での困りごとを相談できる専門家を持つ」ことです。

また、家庭内での困りごとを解決するために、訪問支援員は経験を積んだセラピストであることが求められます。

ゆずでは、代表の西村を始め、経験・訪問スキルを持ったセラピストがご家庭等を訪問することで、「重度な障害を持つお子さんが安定した家庭生活が送ることができる」「外出の機会を可能な限り持つことができる」「保護者の方への安心感をご提供できる」ことを目指したサービスを実施してまいります。

どんなことをするの?

お子さんのご自宅等に療育の専門家(セラピスト)が伺い、以下のサービスを提供します。

  1. 身体的ケア(関節可動域の維持・拡大、筋力強化および低下予防、呼吸機能の維持・拡大など)
  2. 座位保持装置等の用具のチェックやフィッティングの確認
  3. ご家族への介助方法の検討・助言等
  4. 家庭内環境の評価・設定
  5. 福祉用具導入についての助言、または住宅改造等に関する助言

誰が受けられるサービスなの?

利用できるのは、以下のいずれかの状態にあるお子さんです。
※幼児だけでなく、就学後のお子さんもご利用いただけます。

1.重度な障害がある場合

※重度な障害=身体障害者手帳1.2級、療育手帳重度相当、精神障害者保健福祉手帳1級などをお持ちの方

2.重度な障害がなくても、下記のa)またはb)の理由により、児童発達支援事業所等に通うことができない方

 a)人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合 = 医療的ケア児
(b) 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合

誰が関わってくれるの?

発達支援ゆずで訪問支援を担当するのは、重度障害のあるお子さんへの個別セラピーや訪問支援を長年行ってきたベテランセラピストばかりです。 お子さんの「快適な在宅生活」と「外出に向けた身体的および環境的支援」を行います。

どうぞ安心してご依頼ください。

西村猛(理学療法士/臨床経験27年)


※現在西村は、訪問支援は行っていません
ゆずグループ代表。

神戸市立あじさい学園(肢体不自由児通園施設)、神戸市総合療育センター相談診療部において、肢体不自由児の個別理学療法を実践。

小児領域におけるのべ指導人数は、1万3000人以上。

現在は、ゆずグループを運営しながら、発達支援ゆず管理者兼保育所等訪問支援員、居宅訪問型児童発達支援員を兼務。

YouTubeチャンネル「こども発達LABO.」でも、幼児の運動発達について発信中。お仕事の詳細はこちら

どんな効果があるの?

  • 身体的評価およびケアが受けられると同時に、身体面での心配ごとを相談できる。
  • 座位保持装置などの用具のフィッティングなどをチェックしてもらうことで、「体に合った用具」を使うことができる。
  • 自宅内の環境について、評価・助言がもらえ、快適な生活の一助となる。
  • 介助方法についての困りごとなどについて、相談・助言をもらえることで、介助負担の軽減が期待できる。
  • 外出の機会につながるなど、お子さんの社会生活の幅が広がる。

お願いしたい場合、どうすればいいの?

「居宅訪問型児童発達支援の契約書」を取り交わす必要があります。 ※通所の契約とは、別の契約の形になります。

相談から実践までの流れは以下の通りです。

STEP①
お問い合わせ・ご相談のお申し込み
見学申し込みフォームまたはお電話でお問い合わせください。詳細について、ご説明させていただきます。
STEP②
受給者証の申請
すでに通所受給者証等をお持ちの方でも、居宅訪問型児童発達支援事業を初めて受けられる方は、別途申請が必要です。
STEP③
ご契約・利用開始
受給者証が届きましたら、ご契約の上、ご利用が開始となります。

※対象地域は、神戸市東灘区、灘区の全域です。それ以外の地域の方は、お問い合わせください。
※受給者証の申請先は、お住いの区役所です(神戸市内にお住まいの方の場合)。

よくあるご質問

A:お子さんの状況とスタッフの勤務体制などから、頻度を決定します。
A:お子さんの支援内容、保護者のご希望、スタッフの勤務体制などから決定します。
A:児童発達支援事業のご利用などと同じで、ご利用者様の負担は、サービス提供料の1割です。すでに児童発達支援事業(通所)などのご利用があり、月ごとのご負担上限額(ご家庭の収入によって負担額の段階があります)を越えている場合や無償化対象児の場合、自己負担はありません。ただしサービス提供地域外の場合は、交通費実費のご負担をお願いしています。詳しくはスタッフにお尋ねください。
A:新たに、居宅訪問型児童発達支援を受けるためには、受給者証が必要となります。お持ちでない方は、受給者証の交付申請が必要です。すでに受給者証をお持ちの方でも、居宅訪問型児童発達支援を始めて受けられる方は別途申請が必要です
A:神戸市内では初の事業となるため、この制度自体はまだ十分周知されていません。利用方法の詳細やお子様が利用可能かどうかなど、分からないことがありましたら、どのようなことでもお尋ねください。

ご依頼とお問い合わせ

保育所等訪問支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業に関するご依頼・お問い合わせは、以下のフォームからお願いします。

    必須ご連絡内容 児童発達支援事業(通所)の見学を希望します保育所等訪問支援事業について相談したい運動療育を受けたい(王子公園ルームのみ)訪問リハビリ(居宅訪問型児童発達支援)について相談したい質問があります空き枠確認
    必須ご希望の事業所
    ※保育所等訪問支援事業:本山ルーム・王子公園ルーム
    ※運動療育:王子公園ルーム
    ※居宅訪問型児童発達支援:本山ルーム
    必須保護者お名前
    必須お住まいの地区
    必須メールアドレス
    必須お電話番号
    必須お子様の年齢
    ※小学生、中学生は保育所等訪問支援事業、居宅型児童発達支援事業のみ
    任意お子様の様子・ご質問等