発達障害児のための個別学習塾「寺子屋ゆず」2024年4月リニューアルOPEN!

セラピストによる保育所等訪問支援事業

【2023.4.20】
従来よりご要望をいただいておりました、【西宮市】への訪問支援を開始させていただくことになりました。なお、苦楽園ルームは、保育所等訪問支援事業を行なっておりませんので、ご契約等は本山ルーム(神戸市東灘区)となります。詳細はお問い合わせください。

ゆずの訪問支援をご検討中の方へのお知らせ

児童発達支援事業と訪問支援事業は、同じ事業所で受けることが最も効果的です(方針を合わせる・情報が共有されているという観点から)。他の児童発達支援事業所様をご利用のお子様は、同事業所様で訪問支援をご依頼ください(ゆずと他の事業所様との方針が違う場合、効果を引き出す自信がありません。訪問支援は「行けば効果がある」というものではありません)。

【新しい療育のカタチ】保育所等訪問支援事業を活用するポイント

保育所等訪問支援事業って何?

通常の療育のように、事業所へお子さん(保護者)が通うのではなく、療育スタッフがお子さんの生活の場(保育園や幼稚園、小学校など)に出向き、先生方とお子さんの情報を共有し、より過ごしやすい生活の場作りを行うといったサービスです。

児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業と同様に、受給者証を使ったサービス(公費事業)の一つです。

なぜ、訪問事業が大切なの?

どんな子どもでも、「地域社会の中で育つ」が基本です。

そして、発達特性のある子どもが、地域社会の中で育つためには、彼らの特性が理解され、必要な手立てを講じてもらえることが重要になります。

反対に理解してもらえない、手立てを講じてもらえない、など問題が残されていると、いくら療育に通っても安心した生活にはつながらないでしょう。

そこで大切になるのが、「お子さんの味方を増やす」ことです。

保育園や学校などで、お子さんに関わってくれるすべての人に、お子さんの特性を理解してもらい、具体的な手立てを講じることで、お子さんが社会の中で受け入れられ、そして伸び伸びと育てることができるようになります

そのためには、「療育事業所に通っているだけ」では不十分で、「療育の専門家が、お子さんに関わっている方と連携をすること」が何より大切になります。

やがて子どもは小学校や地域社会へ旅立ちます。集団療育に通っているだけだと、問題を先送りしているだけに過ぎません。

味方が多ければ多いほど、お子さんの人生は輝きます。

ゆずが実践する保育所等訪問支援事業は、「お子さんが地域社会で、イキイキと暮らすことができること」を目指します。

どんなことをするの?

お子さんが在籍する場(保育園・幼稚園・学校など)に、療育の専門家(セラピスト・保育士)が伺い、お子さんに関わるいろいろな方と連携を取りながら、「お子さんに直接的な支援をしたり、先生方などにお子さんの特性を理解してもらったり、先生方と一緒に手立てを考えたり」します。

訪問支援には次の二つのサービス提供方法がありますが、ゆずでは主に間接支援の手法を実践しています。

  1. 直接支援:お子さんに直接アプローチします。
  2. 間接支援:過ごしやすい環境を整えたり、先生方のバックアップを行います。
    例:先生方にお子さんの特性を説明する、課題に集中しやすいよう環境を設定する、先生方の困りごとを解決する方法を考える、など。

どこにお願いすればいいの?

ゆずの訪問支援事業は、本山ルーム(神戸市東灘区)・王子公園ルーム(神戸市灘区)の両ルームで実施しています。
両ルームとも訪問支援内容は同じですので、お近くのルームにご依頼ください。

誰が関わってくれるの?

発達支援ゆずで訪問支援を担当するのは、訪問療育や保育所等への支援を長年行ってきたベテランセラピスト・保育士です。
お子さんの「集団生活がスムーズに行くためのバックアップ」を多方面から行います。

どうぞ安心してご依頼ください。

訪問支援員

・坪井純子(作業療法士)

・山本愛子(言語聴覚士)

・西村千織(言語聴覚士)

・弓立陽子(保育士)

どんな効果があるの?

  • 保育園や学校の先生方に、お子さんの特性を理解してもらえる。
  • 子どもが過ごしやすい環境作りにつなげることができる。
  • 園内や学校での様子などを評価することで、お子さんの(お家以外での)課題を見つけることができる。
  • お子さんが、地域社会の中で、「当たり前に」育つことができるようになる。
  • 園や学校と、療育の専門家が連携を取ることで、保護者の方の安心感が倍増する。

お願いしたい場合、どうすればいいの?

ゆずへの通所と同様に「保育所等訪問支援事業の契約書」を取り交わす必要があります。
※通所の契約とは、別の契約の形になります。

ご相談から実践までの流れは以下の通りです。

STEP①
お問い合わせ・ご相談のお申し込み
見学申し込みフォームまたはお電話でお問い合わせください。
STEP②
面談
ゆず本山ルームまたは王子公園ルームにお越しいただき、児発管または担当者と面談します(日程は別途調整させていただきます)。
STEP③
受給者証の申請
すでに受給者証をお持ちの方でも、保育所等訪問を初めて受けられる方は申請が必要です。
STEP④
ご契約・利用開始
受給者証が届きましたら、ご契約の上、ご利用が開始となります。

※すでにゆずをご利用いただいている方は、ご来所時に児発管または担当スタッフにお尋ねください。
※対象地域は、神戸市東灘区、灘区の全域です。それ以外の地域の方は、お問い合わせください。
※受給者証の申請は、お住まいの各区役所です(神戸市にお住まいの方)。

MEMO
未就学の方で発達支援ゆず以外の事業所様をご利用の方は、原則ご利用の事業所様で訪問支援をお受けください(訪問支援だけでは、お子様の発達を促すことができないためです)。放課後等デイサービス事業所をご利用の小学生以上のお子様はこの限りではありません。

よくあるご質問

A:保育園、幼稚園、小学校などの学校の他、学童保育、児童養護施設など、訪問先は多様です。詳細はご相談ください。

A:お子さんの状況と通所先様のご都合などから、頻度を決定します。月2回程度が最も多いです。

A:お子さんの支援内容、保護者のご希望、スタッフの勤務体制などから決定します。

A:原則保護者の方の同席は必要ありません。ただし、訪問内容によっては同席をお願いする場合があります。

A:児童発達支援事業のご利用などと同じで、ご利用者様の負担は、サービス提供料の1割です。すでに児童発達支援事業(通所)などのご利用があり、月ごとのご負担上限額(ご家庭の収入によって負担額の段階があります)を越えている場合や無償化対象児の場合、自己負担はありません。ただしサービス提供地域外の場合は、交通費実費等のご負担をお願いしています。詳しくはスタッフにお尋ねください。

A:新たに、保育所等訪問支援事業を受けるためには、受給者証が必要となります。お持ちでない方は、受給者証の交付申請が必要です。すでに受給者証をお持ちの方でも、保育所等訪問支援事業を初めて受けられる方は、別途申請が必要です

A:保育所等訪問支援事業の一番難しいところは、「園や学校の先生方に訪問を快く受け入れていただけるかどうか」です。訪問者が、園や学校の事情に配慮することなく単に「おしかける」状況だと、訪問効果が出ません。それどころか「もう二度と来てほしくない!」と園側から拒否される事例もあります。ゆずの訪問支援スタッフは、全員訪問経験が豊富なセラピストかつ、訪問先の園や学校、先生方を尊重した上で関わらせていただく形を徹底しています。安心してお任せください。

ご依頼とお問い合わせ

保育所等訪問支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業に関するご依頼やお問い合わせは、以下のフォームからお願いします。

    必須ご連絡内容 児童発達支援事業(通所)の見学を希望します保育所等訪問支援事業について相談したい運動療育を受けたい(王子公園ルームのみ)訪問リハビリ(居宅訪問型児童発達支援)について相談したい質問があります空き枠確認
    必須ご希望の事業所
    ※保育所等訪問支援事業:本山ルーム・王子公園ルーム
    ※運動療育:王子公園ルーム
    ※居宅訪問型児童発達支援:本山ルーム
    必須保護者お名前
    必須お住まいの地区
    必須メールアドレス
    必須お電話番号
    必須お子様の年齢
    ※小学生、中学生は保育所等訪問支援事業、居宅型児童発達支援事業のみ
    任意お子様の様子・ご質問等